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確認事項

※お申込みの際は、下記同意書に同意し、また、契約内容説明書電磁的交付利用についてもよくお読みになり理解した上でお申込みしてください。

同意書
契約内容説明書
電磁的交付利用について

同意書

本申込に係わる個人情報の提供、登録、使用に関する同意内容は以下のとおりです。

  1. 【個人情報の信用】当社は、当社が加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」という。)及び加盟先機関と提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」という。)に申込人及び保証人予定者の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
  2. 【申込情報の信用情報機関への提供】当社は、申込人及び保証人予定者に係る本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等)、並びに申込日及び申込商品種別等の情報(以下、「申込情報」という。)を、加盟先機関に提供します。
  3. 【申込情報の登録】加盟先機関は、当該申込情報を登録期間は照会日から6ヶ月以内です。
  4. 【申込情報の他会員への提供】加盟先機関は、当該申込情報を、加盟会員及び提携先機関の加盟会員に提供します。 加盟先機関及び提携先機関の加盟会員は、当該申込情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
  5. 【当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関】当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関の名称及び連絡先は以下の通りです。(当社が加盟する信用情報機関)
    • 株式会社日本信用情報機構   TEL 0570-055-955  http://www.jicc.co.jp/(当社が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関)
    • 全国銀行個人信用情報センター TEL 03-3214-5020  http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
    • 株式会社シー・アイ・シー   TEL 0120-810-414  http://www.cic.co.jp/

アイアム株式会社 御中

上記すべての項目について、十分説明を受けた上で同意します。

開示等の手続きについて

申込人及び保証人予定者は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、加盟先機関が定める手続き及び方法によって行うことができます。

契約内容説明書

アイアム株式会社
登録番号 長崎県知事(14)第00006号
本店 〒852-8108 長崎県長崎市川口町2番14号
極度額金50万円
第1条 当社との貸付契約はアイアム株式会社(以下貸主という)から借主に対する融資を対象とします。総貸付金額が極度額の範囲内で繰り返し利用できますが、貸主の事情及び借主、連帯保証人の信用状態の変化等により貸主は極度額を減額でき、融資をしないこともあります。本契約に基づく貸付は別紙貸付明細書によって実行します。
第2条 融資の実行にあたり前回貸付の元本残高がある場合は、その元本残高に追加貸付金額が加算され合計額が総貸付金額となります。
第3条 銀行口座への振込融資は、電話で(1)氏名(2)生年月日(3)住所(4)借入希望金額を告げて申し込むものとします。貸主は申告項目(1)~(3)で借主の本人確認をし指定銀行口座に振込をします。振込日が貸付日となります。
第4条 (1) 利率は実質年率18.00%とします。
(2) 遅延損害金については、残元金に対し、期限の利益喪失の翌日から完済に至るまで実質年率20.00%の割合とします。
(3) 利息・遅延損害金の計算は残債方式、単利、後払いとします。残元金×貸付利率(年率)又は遅延損害金÷365日(閏年366日)×利息計算日数(日数計算は貸付日の翌日から返済当日までとします)
第5条 契約期間は本契約日から3年とします。契約満了日に発生している残債務は当日に全額を支払うものとします。
第6条 返済の方式は一括払い、元利均等払い、元金均等払いのいずれかとし、貸付時に別紙貸付明細書で定めるものとします。
第7条 返済の方法は貸主の店舗に持参又は郵送、あるいは銀行振込(ジャパンネット銀行 すずめ支店 普通口座3460754 口座名義 アイアム株式会社)で支払うものとします。
第8条 約定返済期日は、毎月1回    日(但し、当社(債権者)休日又は祭日については翌営業日とする。
第9条 融資を実行した月の返済期日が初回の返済期日となります。返済期日は貸主と借主の合意により定めるものとします。融資を実行した時点で既にその月の返済期日を過ぎている場合は翌月の返済期日が初回の返済期日となります。返済期日が休日の場合はその翌日が返済期日となります。
第10条 貸主・借主は、第8条に定める極度方式基本契約の返済期日の変更を申し出ることができる。但し、変更後の返済期日については貸主の事務処理対応が可能な日からとする。
第11条 借主または連帯保証人が下記事項に該当した場合は、第8条で定める最終期限到来前であっても借主及び連帯保証人は当然に期限の利益を失い、直ちに残元金全額と利息・損害金を支払うものとします。また、担保がある場合の担保による債務の充当をされても異議ないものとします。
(1) 第8条で定める支払期日に支払いを1回でも怠った時。
(2) 強制執行、滞納処分、担保権の実行、保全処分、(仮差押、仮処分)を受けたとき。但し仮処分については、非財産的性質のものを除く、破産、任意整理、調停、民事再生手続開始の申し立する旨を貸主に通知したとき、又は申し立てがあったとき。
(3) 貸主に対する他の貸付に基づく債務について、本条に定める事由により、期限の利益を失ったとき。
(4) 貸金業法及び関係法令に基づき、貸主が借主に交付すべき書類の受領を拒んだとき。
第12条 借主及び連帯保証人は、第8条の定めにかかわらず、期限の利益を放棄して期限前に債務を繰上弁済することができます。
第13条 借主及び連帯保証人は、第8条の定めにかかわらず、期限の利益を放棄して期限前に書換え、借増しができます。
第14条 借主及び連帯保証人は下記事項を承諾します。
(1) 貸主が本契約に基づく権利をその地位とともに金融機関又はその他のものに担保に入れ、又は譲渡されても異議がないこと。
(2) 本契約に関する訴訟は、貸主を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意すること。
(3) 借主が貸主に対して、本契約に基づく債務とは別の債務を負担している場合、弁済者が特に指定なく弁済をしたときは、いずれの債務に充当するかは貸主が指定権を持つこと。
(4) 貸金業法第21条第1項第3号の正当な理由があるときは、貸主からの取立その他の連絡が、携帯電話や勤務先に対してもなされること。
(5) 個人情報の信用情報機関への提供
1.当社は、借主及び保証人に係る本契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を、当社が加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」という。)に提供します。
2.個人情報の登録
加盟先機関は、当該個人情報のうち、本人を特定するための情報については契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間、契約内容及び返済状況に関する情報については契約継続中及び完済日から5年を超えない期間、取引事実に関する情報については当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消及び債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)登録します。
3.個人情報の他会員への提供
加盟先機関は、当該個人情報を、加盟会員及び提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」という。)の加盟会員に提供します。加盟先機関及び提携先機関の加盟会員は、当該個人情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
4.個人情報の利用
当社は、加盟先機関及び提携先機関に借主及び保証人の個人情報が登録されている場合には、本契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
5.開示等の手続き
借主及び保証人は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、加盟先機関が定める手続き及び方法によって行うことができます。
6.当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関
当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関の名称及び連絡先は以下の通りです。
(当社が加盟する信用情報機関)
株式会社日本信用情報機構   TEL 0570−055−955  http://www.jicc.co.jp/
(当社が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関)
全国銀行個人信用情報センター TEL 03−3214−5020  http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
株式会社シー・アイ・シー   TEL 0120−810−414  http://www.cic.co.jp/

第15条 保証期間 連帯保証の期間は、本契約に基づき借主が負担した債務が弁済によって消滅するまでとします。
第16条 保証金額 連帯保証の金額及び範囲は、本契約に基づく元本、及び利息と遅延損害金の合計額とします。
第17条 保証契約の種類及び効力 連帯保証人は本契約に基づく債務について借主と連帯して保証します。借主が繰り返し借入及び支払することにより、保証する元本が極度額の範囲内で増減する場合があります。
第18条 連帯保証人は保証期間中は保証契約を解除できません。
第19条 連帯保証人は、催告の抗弁権(債権者が保証人に債務の履行を請求したときにまず主たる債務者に催告するよう請求する事ができる)および検索の抗弁権(保証人が主たる債務者に弁済の資力があり且つ執行が容易なことを証明したときは債権者はまず主たる債務者の財産について執行することを要する)を有しません。
第20条 領収書の契約番号欄には数字が11桁表示されますが、下7桁が契約番号となります。但し、領収書の契約番号欄に数字が13桁表示されている場合は下9桁が契約番号となります。
第21条 貸主が受け取る書面は金銭消費貸借基本契約証書1通、申込書1通。貸付時に貸付明細書1通残高確認書1通。印紙代は借主の負担とします。
第22条 貸主が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関 日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター(03-5739-3861)
第23条 反社会的勢力の排除 借主等は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたってもが該当しないことを表明・確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
借主等は自ら又は第三者を利用して、⓵暴力手敵な要求行為、⓶法的な責任を超えた不当な要求行為、⓷取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、
⓸風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて当社の信頼を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、⓹その他これらに準ずる行為、のいずれも行わないことを確約します

返済例(返済金額の設定の方式)
20万円 30万円 40万円 50万円
20回 毎月11,700円 毎月17,500円 毎月23,300円 毎月29,200円
1年8ヶ月 返済総額234,000円 返済総額350,000円 返済総額466,000円 返済総額584,000円

電磁的交付利用について

本申込に係わる個人情報の提供、登録、使用に関する同意内容は以下のとおりです。

電磁的交付利用について、下記の承諾事項に承諾ください。

承諾いただけない場合は、お申込みいただけませんのでご了承ください。

【承諾事項】

  1. アイアム株式会社(以下「当社」)へのお申込みに伴い、契約に係る対象書面の交付において電磁的方法(当社所定のWEBサイトからダウンロード)、電子メールを用いて送信する方法(但し、顧客において保存・印刷が可能な環境がある場合)を使用する電磁的交付利用について承諾いただくものとします。
  2. 対象書面とは、電磁的交付の対象となる書面のうち、次に掲げる契約に係る対象書面とします。
    • 契約事前説明書(貸金業法第16条の2項第7項)
    • 貸付明細書(貸金業法第17条第1項)
    • 領収書(貸金業法第18条第1項)
    • 17条第2項に該当する書面の承諾